入院形態について
「任意入院」と「医療保護入院」についてのご説明です。
任意入院
患者さんご本人に入院の意思が確認できる場合です。
ご本人の同意に基づき入院していただくものです。
医療保護入院
入院加療が必要と診断されても、患者さんご本人の入院の意思が確認できない場合、入院を拒否される場合に保護者の同意を得て精神保健指定医の判断で入院していただくものです。
【保護者の要件】
1.後見人または補佐人
2.配偶者
3.親権者(患者様が未成年の場合)
4.3親等以内の扶養義務者のうち保護者として家庭裁判所で選任された者のいずれか
※1〜3に該当する人がいない場合は、医療保護入院した日から4週間に限り、3親等以内の扶養義務者(親、兄弟、成人に達している子供など)の同意による入院が可能です。(この場合、家庭裁判所で保護者の選任手続きが必要です。)
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米子病院
〒683-0015 鳥取県米子市日原319-1
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